37条書面は重要事項説明を終えた後の契約書面になります。
37条書面はをすべての取引に関して書面を交付しなければなりません。
交付する相手
自ら売り主の場合 買主
媒介・代理の場合 売主・買主または貸主・借主
交換の場合 相手方
相手が宅建業者の場合でも、37条書面の交付義務はります。
契約を締結したとき、遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。
37条書面は取引士の記名押印が必要ですが、説明をする義務はありません。書面の交付は、取引士でなくてもいいです。
書面の交付義務は宅建業者です。
書面を交付しなかった場合は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の対象となります。
37条書面の記載事項
- 当事者の氏名・住所
- 物件を特定するために必要な表示
- 既存の建物の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況等を確認した事項2018年改正
- 代金または交換差金の額の支払い時期及び方法
- 引き渡し時期
- 移転登記の申請の時期
- 金銭の授受の定めがあるときは、その額並びに金銭の授受の時期及び目的
- 契約の解除
- 損害賠償の予定または違約金に関する定め
- 金銭の賃借が成立しないときの措置
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
- 瑕疵担保責任または責任の履行に関する講ずべき保証保険契約の締結措置についての定め
- 租税公課負担に関する定め
- 借賃の額並びにその支払いの時期及び方法
- 借賃以外の金銭の授受の定めがある場合、授受の時期および目的
6,10,12,13は、賃借では記載の必要はない。