媒介・代理契約(34条の2・34条の3)

媒介とは、宅建業者が売主と買主の間に入り契約の手伝いをすること。契約するのは、売主と買主。
代理とは、宅建業者が売主に代わって買主と契約をすること。契約するのは、宅建業者と買主。
似ているようでちょっと違うので理解しておきましょう。

媒介契約の種類

媒介・代理契約には3つの種類があります。

一般媒介・代理契約

一般媒介契約は、複数の業者に重ねて依頼することができる契約です。
一般媒介契約は、明示義務のある一般媒介契約と明示義務のない一般媒介契約に分けられます。

明示義務とは、どこの業者にお願いしているのか、他の業者に伝える義務の事です。

期限は、自由に定めてよい。

専属媒介・代理契約

専属媒介契約は、1業者にしか依頼することができない契約です。(自己発見OK)
依頼主は、あなたの業者だけにしかお願いしません。ただし、こちらでも探してみます。
期限は、3カ月以内(3カ月を超える契約は無効となり3カ月に短縮)。
申し出があった場合のみ3カ月以内で更新できます。
1業者にしか依頼しないので、いつまでも取引相手が見つからなかったら依頼者も不安になるので期間を設けましょうということです。
依頼者に報告義務は、2週間に1回しなければなりません。口頭やメールなどでも可。
申込があった場合、その都度遅滞なく報告しなければなりません。2017年改正
専属媒介契約を締結した日から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構(レインズ)に、

  • 宅地または建物の住所
  • 規模・形質
  • 売買価格(交換は評価額)等

を登録しなければなりません。
登録した登録証は依頼者に渡し、契約成立後は、指定流通機構に遅滞なく契約年月日、取引価格、登録番号を通知しなければなりません。

専属専任媒介・代理契約

専属専任媒介契約とは、1業者にしか依頼することができない契約です。(自己発見NG)
依頼主は、あなたの業者に今後の取引まですべてお願いします。
期限は、3カ月以内(3カ月を超える契約は無効となり3カ月に短縮)。
申し出があった場合のみ3カ月以内で更新できます。
依頼者に報告義務は、1週間に1回しなければなりません。口頭やメールなどでも可。
申込があった場合、その都度遅滞なく報告しなければなりません。2017年改正
専属媒介契約を締結した日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構(レインズ)に、

  • 宅地または建物の住所
  • 規模・形質
  • 売買価格(交換は評価額)等

を登録しなければなりません。
登録した登録証は依頼者に渡し、契約成立後は、指定流通機構に遅滞なく契約年月日、取引価格、登録番号を通知しなければなりません。

専任・専属媒介契約は、依頼主に不利な特約は無効です。
代理の場合は、媒介を代理に置き換えるだけで同じです。
評価額に意見があるときは根拠を明らかにしなければなりません。
一般 専属 専属専任
依頼 複数 1業者
(自己発見可)
1業者
(自己発見不可)
更新期間 なし 3カ月以内
報告義務 2週間に1回 1週間に1回
指定流通機構 契約日から7日以内
(休業日を除く)
契約日から5日以内
(休業日を除く)

媒介契約の記載内容

  1. 宅地または建物の所在(建物の場合:種類・構造その他)当該物件を特定するために必要な表示の事項
  2. 宅地または建物を売買すべき価格または評価額の事項
  3. 一般・専属・専属専任契約か明らかにし宅建業者を明示する表示に関する事項
  4. 既存の建物の場合、依頼者に対する建築状況調査を実施する者のあっせんに関する事項2018年改正
  5. 媒介契約の有効期間及び解除事項
  6. 5に規定する指定流通機構への登録に関する事項
  7. 報酬に関する事項
  8. その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
建築状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの

以上を記載した書面に宅建業者の記名押印が必要です。
書面を交付しない場合は、監督処分になります。

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