弁済

弁済とは、債務を弁償することです。債務を履行した場合は債権を消滅しなければなりません。

代物弁済

代物弁済とは、代わりの物で弁済することです。
代位弁済する場合は、対抗要件を備えなければなりません。
債権者と弁済者との契約を結び債権者の同意が必要になります。

債権者以外に対しての弁済

債権者以外の第三者に対しての弁済は原則無効です。
ただし、債権者のようにふるまい債権者のように見える準占有者と善意・無過失で弁済委した場合は有効となります。

第三者弁済

第三者弁済は、債務者の代わりに第三者が弁済することを言います。
第三者が他人の債務を自己の名において弁済することが必要です。
債権者が第三者弁済を禁じた場合は、第三者弁済はできません。

法的利害関係人とは、物上保証人や抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者などが当たります。単に、友人や家族であってもり利害関係人とはなりません。

第三者弁済をできる条件

当事者が反対の意思を表示せずかつ債務者の意思に反し、法的利害関係人である場合になります。

第三者弁済が要件を満たした場合は、債務は消滅し第三者は債務者に求償することができます。
要件が満たされない場合は弁済は無効となり第三者は債権者に対し返還請求ができます。

弁済による代位する要件

代位とは、代わりにほかの地位に就くことを言います。

任意代位

正当な利益のないものが弁済した場合、弁済者は、債権者の承諾を得て債権者に代位する。
代位を主張する場合は、債務者の承諾または債権者による通知が必要。

法定代位

正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
債権者の承諾は不要。

正当な利益を有する者

正当な利益を有する者とは、第三者弁済における利害関係人と同様に、物上保証人や抵当不動産の第三者取得や後順位抵当権など正当な利益を有する者です。自分の負担部分を超えた保証人や連帯債務者なども正当な利益を有する者です。

弁済以外の債権消滅原因

相殺

相殺とは、債権と債務を対等に消滅させることです。
相殺をするためには相殺適状でなければなりません。
相殺適状の要件は、

  • お互いに債務を負担すること
  • 両債務が同種の目的であること
  • 両債務が弁済期であること
  • 両債務が性質上相殺を許す債務であること

損害賠償請求などは相殺できません。

更改

新たな債務を成立させることによって旧債務を消滅させる特約のこと。

免除

弁済、相殺、更改のように代価または代償を得ることなく、債権者が意思表示によって債務を消滅させる行為。民法上では契約ではなく単独行為とされているので相手方の同意は不要です。

混同

債権と債務が同一に帰すれば、債権は原則として消滅する。

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