物件・債権
物権とは、人や物に対する権利のことです。誰に対しても主張できる。
債権とは、一定の要求をする権利のことです。特定の人に対して主張できる。
基本的な事項なので、確実に覚えておきましょう。
物とは、個体・液体・気体の有体物を言います。
物は動産と不動産に分けられます。
動産とは、動くもの。簡単に動かせるもの。スマホや車など一般的なもの。
不動産とは、動かないもの。その場所に定着しているもの。土地や建物など。
物権変動
物権が、契約等により発生・変更・消滅することです。
発生とは、建物の新築や売買・相続・時効などによって取得することを言います。
変更とは、物権の内容を変更することを言います。
消滅とは、目的物の消滅・放棄・消滅時効・契約の取消解除することを言います。
占有
占有とは、自分の意思で物を現実的に支配している事実状態のことです。
占有権とは、占有に基づいて認められる権利のことです。
自主占有・他主占有
自主占有とは、所有の意思がある占有のことです。
他主占有とは、所有の意思がない占有のことです。
所有の意思とは、所有者として占有する意思のこと。
占有の効力
占有訴権には、3つの効力があります。
- 占有回収の訴え・・・占有を自己の意思に基づかないで全面的に奪われた場合、占有の回復と損害賠償を請求できる。
- 占有保持の訴え・・・占有者は妨害者に対し妨害の除去と損害賠償請求ができる。
- 占有保全の訴え・・・占有者は将来に向けて妨害予防措置または損害賠償の担保請求ができる。
占有者が占有物について必要費や有益費を費やした場合、その返還を所有権者に善意・悪意問わず請求できる。