営業保証金

営業保証金とは宅地建物取引業を行う上で、何かあった時に備えて消費者を保護するために一時的に預けておくお金のことです。

営業保証金を預ける場所

営業保証金は、本店の最寄りの供託所に免許取得日から3カ月以内に預けなければなりません。

本店とは、主たる事務所の事を指します。
支店とは、その他の事務所の事を指します。
供託所とは、法務局・地方法務局の事を指します。

営業保証金の供託金額

営業保証金は、現金・国 債・地方債などの有価証券で供託することができます。

現金・国債の場合(額面100%)
本店 1000万円  支店 500万円 供託する必要があります。

地方債・政府保証債の場合(額面90%)
本店 約1111万円分 支店 約555万円 供託する必要があります。

その他債権(額面80%)
本店 1250万円 支店 625万円 供託する必要があります。

供託後、免許権者に届出した後、営業を開始することができる。
新しく事務所を開設しても、供託所に供託し届けなければ営業ができない。

現金・国債 本店1000万円・支店500万円
1か所ごとに供託が必要で、本店・支店1・支店2の場合2000万円です。
確実に、覚えておきましょう!

本店が移転した場合

本店が移転した場合は、営業保証金を新しい供託所にお金を移し替える必要があります。
現金のみで供託していた場合、供託していた供託所から新しい供託所へ営業保証金を保管替えすることができます。
現金以外で供託していた場合、新しい供託所に保管替えは行うことができません。新しい供託所に営業保証金を供託した後、供託していた供託所から営業保証金の取戻しを受けることができます。
いずれも公告不要です。

現金と現金以外では、移転した場合供託の仕方が違うのでごっちゃにならないように覚えましょう!

廃業や免許失効などで今後営業を行えない・法定額以上供託している場合

この場合は、供託所から営業保証金を取り戻すことができます。
営業保証金を10年以内に取り戻す場合は、6カ月以上の期間を定めて還付請求権者に対して権利を申し出る旨を公告しなければならない。
原則として、すぐに取り戻すことができません。保証協会の社員になった場合や保管替えを行う場合はすぐにできるため公告は不要ということです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする