不動産業を営むには、営業保証金の1000万円の供託金が必要です。1000万円は大金ですので、誰しもが用意できるものではありません。
そこで供託金額を緩和してくれるのが保証協会です。
保証協会とは
保証協会には、2つの協会があります。
- ハトマークの公益社団法人宅地建物取引業保証協会
- ウサギのマークの公益社団法人不動産協会
どちらか一つの保証協会にしか入ることはできません。
保証協会の制度
保証協会に入ることができるのは宅建業者のみです。
保証協会に入会した宅建業者を社員といいます。人ではなく、宅建業者というのを間違えないようにしてください。
保証協会の役割
保証協会の役割
保証協会は、新たに社員が加入したり地位を失った場合には免許権への報告が義務付けられています。
社員から納付された分担金は、供託所に納付から1週間以内に供託しなければなりません。その後供託した旨を免許権者へ届けなければなりません。
義務業務
- 宅建業者の相手方等からの社員の取り扱った宅建業にかかる取引に関する苦情の解決(社員になる前の取引を含む)
- 取引士その他宅建業の業務に従事し、または従事しようとする者に対する研修
- 社員と宅建業者以外の者と宅建業に関し取引により生じた債権に関し弁済をする業務
任意業務
- 一般保証業務
- 手付金等保管事業
- 研修の実施に要する費用の助成
- 宅建業の健全な発達を図るための必要な業務
保証協会社員になるために
保証協会の社員になるためには、保証協会に本店60万円、事務所1か所につき30万円加入日までに現金で納付(弁済業務保証金分担金)しなければなりません。
新たに事務所を開設した場合には、2週間以内に納付しなければなりません。
納付しなかった場合は、社員の地位を失い、指示処分や業務停止処分の対象となります。
還付請求をする場合は、保証協会の認証が必要になります。
保証協会から還付があった場合、通知を受けてから2週間以内に通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。
還付充当金を納付しなかった場合は、社員の地位を失います。その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
そんな大金一気に払えませんよね。だから、期日内にしっかり納めましょう。
保証協会の社員をやめた場合は、還付充当金などの不足額を控除して返還されます。
その場合、還付請求者に対して、6カ月を下らない言って期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません。
事務所の一部廃止による取戻しでは、公告なしに取り戻すことができます。
弁済業務保証準備金
保証協会謝社員は、還付中と金の納付がなくなった時に備えて、積み立てることが義務付けられています。そのお金を弁済業務保証準備金と言います。
この準備金でも足りない場合、特別弁済業務保証金分担金をの賦しなければなりません。通知を受けた日から1カ月以内に保証協会に納付しないと社員の地位を失うことになります。
保証協会は、通知を受けた日から2週間以内に供託所に納付しなければなりません。
まとめ
営業保証金と弁済業務保証金の違いをしっかり理解しておきましょう。
場所 | 供託所 | 保証協会 | 保→供 (東京法務局) |
本店 | 1000万円 | 60万円 | 1000万円 |
事務所 (1か所ごとに) |
500万円 | 30万円 | 500万円 |
預け方 | 有価証券も可 | 現金のみ | 有価証券も可 |
納付期限 | 免許取得から 3カ月以内 |
加入までに | 納付から1週間 |
新事務所開設 | 開設まで | 2週間以内 | 納付から1週間 |
保証金名 | 営業保証金 | 弁済業務保証 分担金 |
弁済業務保証金 |
還付請求 | 保証協会の認証 | ||
還付充当金 | 通知を受けて 2週間以内 |
通知を受けて 1週間以内 |
通知を受けて 2週間以内 |