宅地建物取引業に関する報酬は2018年に法改正があっているので出題される確率が高いです。
売買・交換の報酬額
交換の場合、価格の高い方を基準にする。
土地の売買・交換・賃借・建物の居住用の賃借は非課税。
課税事業者 1.08 免税事業者は1.032 を掛けて計算する。
表1
200万円以下 | 代金価格×5% |
200万円越え~400万円以下 | 代金価格×4%+2 |
400万円越え | 代金価格×3%∔6万円 |
媒介契約の場合
表1の報酬額が上限となります。
買主または売主と媒介契約をしていた場合、片側から報酬額を得ることができます。
買主・売主両方と媒介契約をしていた場合、両方合わせて報酬額の2倍を得ることができます。(ただし、報酬額の上限を超えることができない)
代理契約の場合
表1の報酬額の2倍が上限となります。
買主または売主と代理契約をしていた場合、片側から報酬額の2倍を得ることができます。
買主・売主両方と媒介契約をしていた場合、両方合わせて報酬額2倍を得ることができます。
空き家等の売買または交換
2018年改正
表2
200万円以下 | 代金価格×5% |
200万円越え~400万円以下 | 代金価格×4% |
低廉な空家等とは、売買または交換にかかる土地または建物が400万円以下のものをいう。
低廉な空家等の取引時に報酬上限額とは別に現地調査等の費用を要した場合、18万円+消費税(194,400円)を上限する報酬額を請求することができる。
300万円の低廉な空家等を売買した場合
現地調査費用が54,000円(税込)かかったと仮定する
200万円×5%×1.08=108,000円
100万円×4%×1.08=43,200円
54000+108000+432000=205200円の報酬を得ることができます。しかし、上限を超えているので194400円となります。
改正前は、151200円ということです。
この場合、最大で現地調査費の上限は43,200円です。
194,400円(18万円+税)-151200円=43,200円
現地調達費等を報酬額に含めることができるのは、売主からの依頼のみです。
買主の報酬上限額は表1の通りになります。
代理の場合は、売り主から194400円+買主から151120円=345520円の報酬額です。
報酬額の計算式
200万円以下の計算
売主・買主の場合
価格×5%
200万円~400万円以下の計算
価格を300万円と仮定
売主の場合
200万円×5%=10万円
100万円×4%=4万円
現地調査費等=4万円
合計18万円
買主の場合
200万円×5%=10万円
100万円×4%=4万円
合計14万円
または
300万円×4%+2万円=14万円
400万円超えの計算
売主・買主の場合
価格×3%+6万円
賃借の報酬額
- 宅地・建物の賃借で双方媒介の場合、双方から受け取る報酬額の合計は借賃の1か月分が上限(居住の用に供する建物の場合、依頼者の承諾を得ている場合を除き借賃の半月分以内)
- 居住の用に供する建物の賃借の媒介で、双方媒介契約をした場合、貸主と借主それぞれ半月分ずつが上限
- 権利金の授受がある場合、それを売買のかかる代位金の額とみなし報酬額を計算。(居住の用に供する建物は除く)