重要事項説明(35条書面)

重要事項説明の内容は、よく出題される問題なので事細かに覚えていきましょう。

重要事項説明とは

売買・交換・賃借等の契約締結前に相手方(買う側・借りる側)に対して法令に基づく制限等を記載した書面等を交付して説明することです。
説明する際は取引士証を提示する必要があります。

重要事項説明はどうやってするのか

宅建業者は、取引士に物件を購入する人または借りようとする人に足し契約が成立する前までの間に書面を交付して重要事項説明をしなければなりません。
2018年改正
賃借の代理または媒介契約の重要事項の説明は、テレビ会議等のIT(スカイプなど)を活用することが認められました。
ITを利用する際は、2つの用件を満たさなければなりません。

  • 取引士による記名押印された重要事項説明書等を、相手方にあらかじめ送付しすること
  • 手元に重要事項説明書を確認しながら説明を受けること

重要事項説明をする相手

重要事項説明をする相手は一般消費者に限られます。
相手が宅建業者の場合は、説明を省略することができます。(書面は交付する必要がある)

  • 売買の買主
  • 交換により宅地または建物を取得するもの
  • 賃借の借主

この三者に足して重要事項説明を行わなければなりません。

この重要事項説明を行わなかったり、書面を交付しなかった場合は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の対象になります。

重要事項説明書の記載事項

  1. 登記された権利の種類及び内容・登記名義人または表題部の所有者氏名
  2. 都市計画法・建築基準法等法令に基づく制限で契約内容
  3. 私道に関する負担に関する事項(賃借は除く)
  4. 飲用水・電気・ガスの供給、排水の為の施設の整備状況(整備されていない場合は、見通し・特別負担に関する事項)
  5. 工事完了前の場合、完了時における形状・構造その他国土交通省令・内閣府令で定めるもの
  6. 区分所有(マンションなど)の場合、敷地に関する権利の種類及び内容、共用部分に関する規約の定め、権利及び管理または使用に関する事項
  7. 既存の建物の場合、建築調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果2018年改正
  8. 既存の建物の場合、設計図・県兼記録その他の建築保予備維持保全にの状況に関する書類
  9. 授受される金銭の額及び目的
  10. 契約の解除事項
  11. 損害賠償の予定または違約金
  12. 手付金を受領する場合の措置
  13. 支払金又は預かり金の保全措置及びその概要
  14. 金銭の賃借のあっせんの内容及び賃借が成立しないときの措置
  15. 瑕疵担保責任の履行に関する補償保険契約の締結の措置
  16. 相手方の利益の保護の必要性及び契約内容

供託所等に関する説明は、口頭でもよい。

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