監督処分・罰則は大きく分けて宅建業者に対する処分と宅建士に対する処分の2つがあります。
宅建業者に対する監督処分
免許権者が出せる処分
- 指示処分
- 業務停止処分
- 免許取消処分
勤務地の知事
- 指示処分
- 業務停止処分
指示処分
- 損害を与えた又は与えるおそれがある場合
- 公正を害する行為をした又はおそれがある場合
- 宅建業法違反した場合
- 宅建士が処分を受けたが、原因が宅建業者の場合
業務停止処分
- 指示処分に従わない場合
- 重要事項説明・交付しなかった場合
- 37条書面を交付しなかった場合
- 報酬限度額以上受けっとった場合
- 国土交通大臣また都道府県知事の処分に違反した場合
- 宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合
- 法定代理人が業務の停止をしようとする場合
免許取消処分
必要的取消自由(必ず取り消さなければならない)
- 不正手段で免許を取得した場合
- 業務停止処分に違反した場合
- 被成年後見人、被保佐人、破産者で復権を持たなくなった場合
- 禁固刑上の刑に課せられた場合
- 宅建業違反・暴力軽犯罪・背任罪により罰金刑に処された場合
- 暴力団となった場合
- 法定代理人・役員・法令で定める使用人が欠格事由に該当する場合
- 免許を受けて1年以内に事業を開始しないまたは1年以上休業する場合
- 免許換えが必要な場合で免許を受けていない場合
任意的取消自由(必ず取り消さなくてもいい)
- 営業保証金を供託した届出がない場合
- 宅建業者の所在地が不明の場合
宅建士に対する監督処分
登録地の知事
- 指示処分
- 事務禁止処分
- 登録取消処分
勤務地の知事
- 指示処分
- 事務禁止処分
一番重い登録取消処分は、登録地の知事しか出すことができません。
指示処分
- 専任の取引士として従事している事務所以外で専任の宅建士であると表示された場合
- 他人に名義を貸した場合
- 不正・著しく不当な行為をした場合
事務禁止処分
- 指示処分に該当する場合
- 指示処分に従わない場合
登録取消処分
- 欠格事由に該当する場合
- 不正手段により登録を受けた場合
- 不正手段により取引士証の交付を受けた場合
- 取引士証の登録を受けているが交付を受けていない者が事務を行った場合
- 事務禁止処分に違反した場合
監督処分の流れ
宅建業者・取引士に処分を行う場合には、聴聞を行う必要があります。
処分の流れは下記の通りように勧められます。
- 不正行為
- 聴聞の通知・公示
- 聴聞
- 処分
- 公告(業務停止・免許取消処分のみ)
聴聞とは、処分を受ける前に処分対象者の言い分を聞く機会を設ける場所
公告とは、免許権者の官報やwebサイトで処分の内容を公告すること
宅建業者が、指示処分・業務停止処分を受けた場合、遅滞なく、免許権者に報告・通知をしなければなりません。
取引士が、指示処分・事務禁止処分を受けた場合、遅滞なく、登録している都道府県知事に通知しなければなりません。
免許権者・登録地から処分を受けた場合は、通知は不要です。