瑕疵担保履行法について解説します。
住宅瑕疵担保履行法の対象
住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、新築住宅を売る場合に適用されます。
対象者は、宅建業者・建築業者・信託業者等(宅建業を行うもの)が対象となります。
新築住宅の自ら売り主の場合、宅建業者以外の買主との取引が対象です。(賃借は対象外)
新築住宅とは、新築から1年以内かつ未入居のことです。新築から1年以内でも入居済みである場合は中古住宅になります。
宅建の資格を取りたい人がつづる勉強NOTE
瑕疵担保履行法について解説します。
住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、新築住宅を売る場合に適用されます。
対象者は、宅建業者・建築業者・信託業者等(宅建業を行うもの)が対象となります。
新築住宅の自ら売り主の場合、宅建業者以外の買主との取引が対象です。(賃借は対象外)