法律行為とは
法律行為では、3つの種類があります。
単一の意思表示により構成される法律行為を単独行為と言います。
2つ以上の意思表示が相対立せずに目的に向けて行う法律行為を合同行為と言います。
2つ以上の意思表示の合致により成立する法律行為を契約といいます。
宅建試験でよく問われるのは契約の問題で多く問われます。
この契約は、公序良俗に反するもの以外は、互いに契約を自由に結ぶことができます。
契約の成立するための要件
契約成立させるには4つの用件を満たす必要があります。
- 成立要件
- 有効要件
- 効果帰属要件
- 効力発生要件
成立要件
契約が成立すると債権と債務が発生します。
債権とは、一定の行為を要求する権利のこと。
債務等は、債権に対する義務のこと。
債務等は、債権に対する義務のこと。
契約時には、当事者の意思表示が一致する必要がります。
契約は、口約束でも可能ですが、裁判などで争う場合、書面で残っていれば証拠として提示することができ有利になります。
有効要件
契約の効力は、有効または無効または取り消しによって左右されます。
無効とは、契約を最初からないものとして扱うこと。(追認できない)
取消とは、契約を一旦発生させたあと、消滅させることを認めること。(追認できる)
取消とは、契約を一旦発生させたあと、消滅させることを認めること。(追認できる)
追認することができるときから5年間行使しない場合または行為の時から20年経過したときは時効により消滅します。
取り消した後は、無効だったということになります。