共有

共有とは、一つの物を共同して所有することです。

共有は一人だけのものではないため争いがおこりやすいものです。そのための規定です。

共有物の持ち分

共有物の全部についてその持ち分に応じた使用をすることができます。

例えば、土地を2人で買った(半額ずつ出し合った)場合、その土地は半分は自分の物ですが、半分はもう一人の物ですよね。一人で全部使ったらもう一人はよく思いませんよね。だから、争はないでいいように半分半分で使いましょうということです。

持ち分割合は、共有者間で取り決めをしなければなりません。取り決めをしていない場合は、持ち分は等しいものとして扱われます。

持分の譲渡

持分を譲渡することは、自由に譲渡することができます。
共有者が持分を放棄したり・死亡した場合、その持ち分は相続人に帰属し、相続人がいない場合はほかの共有者の持ち分割合に応じて帰属します。

例えば、Aが500㎡、Bが300㎡、Cが200㎡の割合で1000㎡土地を購入して共有して受益を得ていた(それぞれ相続人はいない)。ある日Cが死亡した。この場合200㎡分の権利を、Aが5:Bが3の割合で帰属される。Aが625㎡・Bが375㎡になる。

共有物の分割

共有物の単独所有を原則とし、共有物の分割はいつでも請求することができます。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができます。

共有物の分割でもめた場合

共有物の分割でもめて話し合いで整わない場合は、裁判所に請求することができます。
裁判所による分割方法は、原則として現物分割ですが、分割できない場合や著しく価値を下げてしまう場合は、競売または全面価格賠償もできます。

共有物の管理

共有物には3つの行為を行うことができます。

  1. 保存行為
  2. 管理行為
  3. 変更行為

保存行為

保存行為は、共有物の現状維持をするための行為です。
例えば、共有物の修繕をしたり不法占拠者へ明け渡し請求をしたりすることです。
各共有者が単独で保存行為を行うことができます。

管理行為

共有物の利用改良するための行為です。
例えば、共有物の賃貸契約(締結・取消・解除)などし利用者を決めることです。
管理行為を行うには、持分価格の過半数の賛成が必要です。管理行為にかかった費用は持分割合に応じて負担が必要です。

変更行為

共有物の性質もしくは形状もしくは両方を変更する行為です。
例えば、共有物の売買契約(取消・解除)、建物の建替え・増改築などを行う行為です。
変更行為を行うには全員の同意が必要です。

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