免許欠格事由

免許を取得できるには、一定の基準があります。どういった場合に免許を取得できるのか、どういう場合に取得できないのか、出題頻度が高いので確実に覚えておきましょう。

免許を取得できないもの

破産手続き開始の決定を受け復権を得ないもの

破産者は、財産の管理処分の権現が破産管理財人に属するので、宅建業を営むにふさわしくないと判断されます。
破産者であっても、復権を得ることが出来れば、また宅建業をの免許を取得することが出来ます。

成年被後見人・被保佐人

成年被後見人・被保佐人については、こちらのぺーじで解説しています。

犯罪者

下記のような、犯罪行為を行ったものは免許を受けることできません。

禁固以上の刑に処されたもの

禁固以上とは、死刑・懲役・禁固刑に処された場合にということです。

罰金の刑でも処される場合

  • 宅建業法
  • 暴力団員による不当な行為の防止とに関する法律
  • 傷害罪
  • 傷害現場助勢罪
  • 凶器準備集合罪
  • 脅迫罪
  • 背任罪
  • 暴力行為等処罰に関する法律

これらの罪を犯した場合、下記までの期間は免許を受けることが出来ません。

  • 刑の執行が終わるまで
  • 執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで
  • 執行猶予期間が満了するまで

暴力団員・不正行為者

暴力団員は、暴力団員でなくなったひから5年を経過しない者は免許を受けることが出来ません。
免許の申請前5年以内に、

  • 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたもの
  • 宅建業に関し不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなもの

は免許を受けることが出来ません。

過去に免許が取り消されたもの

  1. 免許不正取得
  2. 業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合
  3. 業務停止処分に違反したとき

この3つの理由で免許を取り消された場合5年間免許を受けることが出来ません。
解散や廃業届出をした日から5年を経過しないものは免許を受けることが出来ません。

法人の場合
免許取消処分の聴聞の期日及び場所公示日前60日以内に役員であったものは、5年を経過しない者は、免許を受けることが出来ません。

処分が決定するまでの期間に、合併消滅した場合、5年を経過しない者は、免許を受けることが出来ません。

宅建業者が免許取り消しになっても使用人(従業員)は欠格事由に該当しません。

未成年者

未成年者は、成年者と同一の行為能力を有しない為免許を受けることが出来ません。
ただし、下記の場合は免許を受けることが出来ません。

  1. 未成年者であっても婚姻をした場合
  2. 法定代理人が許可した場合
法定代理人は、欠格事由に該当しないことが条件となります。
悪いことをした人から、許可をもらっても悪いことをする恐れがあるため。

役員やTOPが犯罪者

役員や使用人のTOPが犯罪者の場合は、免許を受けることが出来ません。
しかし、欠格事由のあるものをその立場から外すことで面鏡取得することが出来ます。

暴力団の影があるもの

暴力団員等と関わるものや事業活動を支配するものは免許を受けることが出来ません。

専任の取引士がいない

事務所については、成年者である専任の取引士を5人に1人以上置いておかなくてはなりません。
専任の取引士がいない事務所については、免許を受けることが出来ません。

まとめ

欠格事由の問題が出題されたら、~~された日から5年を経過していないもの。
聴聞の期日及び場所の公示前60日以内の役員。
この2つの数字は確実に覚える。

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