根抵当権とは、根抵当権者と債権者との間に生じる不特定多数の債権を一括して担保するものです。将来発生する担保の一定範囲内で不特定多数の債権を最高限度額で担保する制度です。
普通抵当権との違い
普通抵当は付従性や随伴性はありますが、根抵当権はありません。
付従性とは、担保物件が債権に付従すること。被担保債権がなくなれば抵当権もなくなる。
随伴性とは、担保物件の債権・債務が債権譲渡などで移転した場合に移転すること。
随伴性とは、担保物件の債権・債務が債権譲渡などで移転した場合に移転すること。
根抵当権は、被担保債権を譲渡しても、根抵当権は譲渡できません。
根抵当権の実行
根抵当権は元本の確定(債務額の上限を決めること)をすることで普通抵当権に戻ります。抵当権の規定は適用がないので利息については、競売代金から優先弁済を受けることができます。
根抵当権設定者は、根抵当権の設定時から3年を経過するときは、元本の確定を請求することができます。請求から2週間経過することで担保すべき元本が確定します。
根抵当権者はいつでも元本確定の請求をすることができます。