権利能力・意思能力・行為能力

権利能力とは

権利・義務の主体となるための地位・資格の事を言います。すべての人に対して平等の権利能力を民法では認めています。

自然人・法人

自然人とは、出生から死亡するまでの人間の事をいいます。不法行為に基づく損害賠償請求や相続・遺贈について胎児は生まれたものとみなされます。
法人とは、自然人以外の法律上、権利・義務が主体となる事を言います。一般的な会社の認識でOK!

意思能力とは

自分の行っていることの意味を理解する能力の事です。
意思能力がないものが結んだ契約は無効となります。

行為能力とは

単独で有効に契約できる能力の事を言います。
意思能力がない行為能力者には一定の制限を掛けている、制限行為能力者を定めています。

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