債権譲渡とは、債権者が保有する権利を第三者に譲渡する行為のことを言います。
債権譲渡は、債権の履行確保の一つです。
債権譲渡は、譲受人と譲渡人のと合意によって契約が成立します。債権は譲受人と契約した時から債権が移転する性質を持っています。
債権は、譲渡禁止特約がなければ自由に譲渡できます。
譲渡禁止特約に違反した場合は無効となります。ただし善意無重過失の第三者に対しては対抗できません。
債権譲渡の債務者への対抗要件
債権の譲受けを債務者に対抗するには、債務者に対する譲渡人による通知または債務者の承諾が必要です。譲受人が譲渡人の代理をして債務者に通知することも可能です。
第三者への対抗要件
債権者が二重譲渡した場合は、2つの方法があります。
- 譲渡人から債務者への確定日付のある証書による通知
- 確定日付のある債務者の承諾の有無
確定日付のある証書に要る通知は、到達が早いほうが有効になります。同時に到達した場合は、債務者に対し譲受債権の全額弁済請求をすることができます。
債務者の主張
債務者は債権譲渡において不利な立場におかれていますが、今まで主張できた抗弁はすべて主張することができます。(同時履行の抗弁や契約解除などの主張)
ただし債権譲渡の通知前に存在していた抗弁事由でなければなりません。
債権譲渡に対し異議を留めずに承諾した場合、主張できた抗弁事由は抗弁できなくなります。