債務不履行

債務不履行等は、債務者が債務を履行しないことを言います。
債務不履行には、履行期間をを過ぎてしまう履行遅滞と、債権成立後履行ができなくなる履行不能の2種類があります。

債務不履行があった場合

債権者は3つの手段をとることができます。

  1. 裁判所に請求し強制履行
  2. 契約の解除
  3. 損害賠償の請求

1の強制履行ができない場合は、契約の解除をします。契約の解除することで契約がなかったことになり、支払った代金などは返金されます。それに加えて、期間を要しているので損害賠償請求をすることもできます。

履行遅滞の期限

履行遅滞は、履行期が遅れたといえる状況が明確でなければなりません。

確定期限

○月○日など期限が確定している場合、期限が到来した時から履行遅滞になります。

不確定期限

死亡したとき引き渡すなど、明確に期限が不確定な場合、債権者が期限の到来を知った時から履行遅滞になります。

期限の定めがない場合

法律の規定に基づく債務の期限が定められていない場合、債権者が履行を請求したときから履行遅滞になります。

履行不能の要件

契約後に履行が不可能になった状況がなければ履行不能にはなりません。
契約前には履行不能にならないので注意!

同時履行の抗弁権があった場合

履行遅滞の場合は、相手に同時履行の抗弁権がないこと条件となります。相手が同時履行の抗弁権を持っている場合は履行期が過ぎても債務不履行になりません。
同時履行の抗弁権の関係にある場合は、相手に債務不履行を追及して契約解除や損害賠償請求したいとき、相手の同時履行の抗弁権を消滅しなければなりません。
自己の債務を履行ができることを表示しなければなりません。

債務者の無過失責任

履行期が遅れたり、履行が不能になっても、債務者の帰責事由がなければ債務者は無過失にはなりません。

帰責事由とは
債務者の故意または過失及び信義則上これと同視されるような事由のこと。
過失とは善良な管理者の注意を欠く場合をいう。
信義則上債務者の過失と同視されるような事由とは履行補助者の故意・過失などを言う。
履行補助者とは債務者が債務の履行をするにあたり使用する者をいう。

債務不履行の賠償請求

損害賠償請求額は、民法上普通損害と特別損害によって基準が定められています。
普通損害とは、通常の債務不履行から生じ、当事者が予見できたかどうかに関係なく賠償の範囲となるもの。
特別損害とは、特別の事情によって生じ、当事者が予見できた時の賠償の範囲となるもの。

債務者にも過失があった場合

債務者にも過失があった場合は、過失相殺することができます。
過失相殺とは、損害賠償額を低くするなどして債務者の責任を軽くする措置のこと。
過失相殺は債務者から主張がなくても裁判所が自らの判断ですることができます。債権者の過失となるべき事実については、債務者において立証責任を負います。

金銭債権の場合の取り扱い

金銭債権とは一定額の金銭の支払いを目的とする債権のことです。
金銭債権の特則

  • 履行不能はない
  • 損害を立証しなくても損害賠償請求ができる
  • 損害賠償義務を免れることができない

損害賠償予定額

債務不履行に基づく損害の額は自ら証拠によって証明する義務があります。実際、その証拠の証明し損害の額を出すのは難しいため、あらかじめ損害賠償額の取り決めを行います。
債務不履行が発生した場合は、立証しなくてもよくその取り決め額を請求できます。
違約金がある場合は、損害賠償予定額と推定します。

債務不履行による契約解除

契約の解除をする場合は、初めから契約がなかったことにするため、債務の履行義務がなくなります。

履行遅滞に基づいて契約解除する場合は、損害賠償請求するための要件に加え、催告を行い相手方に解除を免れる機会を与えなければなりません。
履行の催告には、相当期間を定める必要があります。催告しても履行しない場合、契約解除ができます。

履行不能の場合は、債権者は直ちに契約を解除することができます。

契約解除の効果

売買の場合は、契約解除してなかったことにできますが、賃貸借契約の契約解除の場合は、なかったことにはできません。賃貸借契約の解除をした場合は、不動産や原状回復し返還しなければなりません。金銭の返還の場合には受領時から利息を付けて返還しなければなりません。
債務不履行により損害が発生している場合は、損害賠償請求をすることができます。

第三者が関わる契約解除

契約解除前に取引関係に入った第三者は、不動産なら登記を備え動産なら引き渡しを受けておけば、善意・悪意問わず保護されます。

手付による契約解除

手付金は取り決めがなければ解約手付として扱われます。
買主であれば手付金を放棄して、売主であれば手付金の倍額を提示して契約解除をすることができます。
ただし一方が履行に着手していた場合は解除できません。手付による契約の解除をした場合は、損害賠償請求をすることはできません。

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