心裡留保・錯誤・詐欺・脅迫

心裡留保

心裡留保とは、意思表示の表意者が表示行為に対応する真意を知りながら単独の意思表示をするをいいます。
簡単に言うと、嘘をつくことや冗談を言うことです。

善意とは、事実を知らないこと。
悪意とは、事実を知っていること
無過失とは、知ろうとしても知りえないこと。
有過失とは、知ろうとしなかったこと。


AとBさんの売買契約をする場合
AさんはBさんに嘘をついて契約をすることを告げました。この場合、Bさんの真意によって契約は有効か無効か判断されます。
BさんがAさんが嘘をついていることを知らなかった場合(善意無過失)
AB間の契約は有効となります。
BさんがAさんが嘘をついていることを知っていた場合(悪意有過失)
Bさんの契約は無効となります。

虚偽表示

虚偽表示とは、表意者と相手方と通謀して行った真意と異なる意思表示を言います。お互い嘘をつくことです。
虚偽表示による効果は、善意の第三者に対して無効となります。(無過失である必要はない)


AさんとBさんが売買契約をしたことにしてAさんのものをBさんがCさんと売買契約を結んだ場合
Cさんが善意の場合は売買契約は有効となる。(AさんはCさんに対抗できない)
Cさんが悪意の場合は売買契約は無効となる。

錯誤

錯誤とは、表示に対応する意思がなく、しかも意思がないことにつき表意者の認識が欠けていることを言います。
簡単に言うと、勘違いをしているといことです。


AさんとBさんの売買契約を結んだ場合
Aさんは勘違いによりBさんは重大な過失がない(過失があってもよい)場合はAさんは契約を無効にできる。
ただし、Aさんは勘違いした!と、主張しなければ無効にはなりません。

動機の錯誤の場合は、無効を主張することができません。

詐欺・脅迫

詐欺とは、騙すことです。保護されるのはその騙された人(被害者)です。
詐欺によって、売買契約をしてしまった場合は、騙された人は契約を取り消すことができます。
第三者から、詐欺被害にあった場合、第三者が善意の場合は取り消すことができません。しかし、悪意の場合は、契約を取り消すことができます。

脅迫とは、脅すこと。保護されるのはその脅された人(被害者)です。
脅迫を受けて、売買契約をしてしまった場合、善意・悪意関係なく相手方や第三者に対しても契約を取り消すことができます。

まとめ

善意無過失 善意有過失 悪意無過失 悪意有過失
心裡留保
虚偽表示
錯誤
詐欺
脅迫

○契約の無効にし取り消しができる

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