所有権

所有権とは、物を全面的に支配し、自由に使用・収益・処分をすることができる権利のことです。
自分の物であれば、自由に使ったり、貸したり、捨てたりできるということです。

所有権移転

所有権は、契約時に移転します。当事者の意思表示のみで所有権は移転することができます。
所有権移転の時期は、当事者が契約時など指定があった場合その意思表示が優先されます。
所有権を移転した場合、第三者に対抗するには登記しなければなりません。

隣地

土地の所有者は、境界線を超えたり、使用したりする場合には、決まりがあります。

隣地を使わせてもらう場合

隣地を使わせてもらう場合は、承諾を得て必要範囲内で、隣地の使用範囲を最小限で請求することができます。

自分の土地だからを人に使われるのも嫌ですよね。使うのはいいけど、最小限で使ってねということです。

損害を与えた場合は、償金の請求をすることができます。

隣地を通行する場合

公道に出るためにやむを得なく隣地を使用する場合は、通行権を得る必要があります。
通行権を有する者は、必要な限度で損害が最も少ない場所や方法を選ばなければなりません。
通行権者は、通行するために道路を開設したりすることができます。賞金は通行者負担となります。
通行者は土地の損害に対して償金を支払わなければなりません。

隣地を無償で通行する場合

隣地を無償で通行する場合は、2つの要件を満たせば無償で通行することができます。

  1. 通行者の通行できる土地が限定されていること
  2. 通行に際して通行権者は償金を支払う必要がないこと

隣地の枝や根が出てきた場合

隣地の竹木のが境界線を越える場合、所有者に切除させることができます。
隣地の竹木のが境界線を越える場合、自分で切り取ることができます。

隣地との境界線

隣地との境界線が1m未満の場合、窓は目隠しにしなければなりません。

まとめ

相隣関係の問題は出題頻度も多いです。一般的に知識と照らし合わせながら解くとわかりやすい問題です。
最低限赤文字の部分だけは覚えておきましょう。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする