事務所とは
本店・支店とある中で、宅建業を営む場合の場所を事務所と位置付けます。
事務所とは、継続的に宅地建物取引業を営む場所で土地や建物の契約を行う場所あり、専任の宅地建物取引士が5人に1人の割合で置かれている場所。
宅建業を営まない賃貸管理業だけの支店も事務所にならない。
事務所に置かなければならないもの
- 標識(事務所ごとに見やすい場所に掲示)
- 報酬額(国土交通大臣が定めた報酬額)
- 従業者名簿
- 業務に関する帳簿
- 成年者である専任取引士
この5つが必要になります。
従業者名簿の記載内容
従業者名簿は事務所ごとに備えなければなりません。記載内容は下記の通りです。
- 氏名
- 従業者証明書番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 取引士であるか否か
- 事務所の従業者になった日付
- 事務所の従業者でなくなった日付
取引関係者から請求があった場合、従業者名簿を閲覧させなければなりません。
最終の記載した日から10年間保存しなければなりません。紙・電子ファイル・磁気ディスクでも可。
標識の記載事項
標識には一定時効を記載しなければなりません。
- 免許証番号
- 免許有効期間
- 商号又は名称
- 代表者氏名
- 事務所の専任の取引士の氏名
- 主たる事務所の所在地
帳簿の記載事項
帳簿も事務所ごとに備える必要があります。
宅建業に関する取引があった都度記載する必要があります。記載内容は下記のとおりです。
- 取引の日付
- 取引に係る宅地または建物の所在
- 面積
取引関係者から、帳簿は請求されても閲覧させる義務はない。
年度末ごとに閉鎖し、5年間保存しなければなりません。
自ら売り主となり新築住宅に係るものについては10年保存しなければなりません。
専任の取引士
専任の取引士は、従業者数の5分の1以上の設置義務があります。
専任の取引士が1人であれば、5人まで(取引士を含む)。2人であれば10人まで。
もし、専任の取引士が辞めて従業者数9人で専任の取引士が1人であれば、人数条件を満たさない為2週間以内に補填しなければなりません。2週間以内に条件を満たせない場合は事務所を開設することが出来ません。
新たな専任の取引士を設置した場合、30日以内に免許権者へ届出が必要です。
役員が取引士であり自ら業務に従事する場合は、専任の取引士としてみなされます。