宅地建物取引業

宅建業は正式名称、「宅地建物取引業」といいます。

宅地とは

不動産登記法の地目の種類では、宅地・田・畑など23種類あります。その中の宅建業法の、宅地とは以下のようなものです。

  1. 現在、建物が建っている宅地
  2. 将来、建物を建てる目的で取引される土地(売地となっているものなど)
  3. 用途地域内にある土地(道路、河川、公園など公共のものは含まれない)

大まかに建物が建っている土地、それに付随している土地と認識しておいてください。

建物とは

  1. 住居
  2. 店舗や倉庫
  3. マンション(一室も含まれる)

一般建物の建物だけではなく、事業用の建物のも含まれることを理解しておいてください。
マンションなのどの一室も含まれます。登記では、マンション一棟だけの地番ではなく○○号室とあるため一室ごとということです。

「業」とは何か

業としてのとらえ方としては、2つの条件どちらかを満たした場合業としてみなされます。

  1. 不特定多数の人を相手にすること
  2. 反復継続して取引を行うこと

決まった相手に対しては、業にあたらない。
1回しか取引を行わない場合は、業にあたらない。
1回限りであっても、土地を分譲して売買した場合複数取引に該当するため、業にあたる。

宅建業(宅地建物取引業)とは

業の条件を満たし土地や建物の取引を行う際の事です。

  1. 土地や建物の売買・交換・賃借をするときの媒介(ばいかい)または代理
  2. 自ら土地や建物を売買・交換するとき(自ら賃借は資格は不要)

この2つの場合宅地建物取引業の免許が必要になります。

まとめるとこのようになります。
重要

自ら 媒介 代理
賃借 ×
売買
交換

免許がなくても宅建業が出来るもの

国や地方公共団体は、宅建業の免許は不要です。
一定条件を満たす信託会社・信託業務を兼業する金融機関も免許を不要です。ただし、国土交通大臣に事前届出が必要です。

農業協同組合・社会福祉法人が宅建業を営む場合は免許が必要です。

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