宅建業を行うための免許について解説します。
宅地建物取引業の免許
宅建業を営むには、免許が必要です。
免許には2つ種類があります。
都道府県知事免許(1つの県に1店または複数事務所がある)
国土交通大臣免許(2つ以上の県にまたがり複数事務所がある場合)
例1
甲県に本店(宅建業)、乙県に支店(宅建業)がある場合は国土交通大臣の免許が必要です。
例2
甲県に本店(建設業)、乙県に支店(宅建業)がある場合は、国土交通大臣の免許が必要です。
例3
甲県に本店(宅建業)、乙県に支店(建設業)がある場合は、都道府県知事の免許が必要です。
例4
甲県に本店(宅建業)、甲県に支店(宅建業)がある場合は、都道府県知事の免許が必要です。
例2の場合は、ちょっと間違えやすいので注意が必要です。本店の事業が何であっても、支店が宅建業を営む場合は、支店+本店の免許が必要になります。逆に本店のみ宅建業で、ほかの支店が宅建業でない場合は、すべて都道府県知事になります。
例4のように、同一県に複数支店がある場合は都道府県知事の免許になります。2つ以上支店があるからと言って、すべて国土交通大臣の免許が必要となるわけではありません。
免許の有効期間
免許の有効期間は5年間です。
有効期間満了後宅建業を営む場合には、90日前から30日前までに免許の更新申請を行わなければなりません。
国土交通大臣免許も都道府県知事免許も提出先は都道府県庁です。宛名が管轄の地方整備局長(国土交通大臣免許の場合)か都道府県知事かの違いです。
宅建業の免許を受ける条件
代表や役員に欠格事由に該当しないことが条件
欠格事由は複雑なのですべて覚えるには時間がかかるので大まかに覚えておくのが無難です。
免許申請の記載事項
- 商号または名称
- 法事の場合は役員や政令で定める使用人の氏名
- 個人事業者の場合は、その個人や政令で定める使用人の氏名
- 事務所の名称と所在地
- 成年者である専任の取引士の氏名
- 宅建業以外の事業の種類
免許換え
- 都道府県知事免許を受けている場合で、新しく別の都道府県に事務所を設置する場合
甲県事務所 甲県知事免許 → 甲県+乙県事務所 国土交通大臣免許 - 都道府県知事免許を受けている場合で、事務所を廃止して別の都道府県に事務所を設置しする場合
甲県事務所 甲県知事免許 → 乙県事務所 乙県知事免許 - 国土交通大臣免許を受けている場合で、事務所を無くして一つの都道府県だけで営業する場合
甲県+乙県事務所 国土交通大臣免許 → 甲県または乙県事務所 甲県または乙県知事免許
免許換え後、従前の免許は失効し免許証番号が新しくなります。(失効した免許証は従前の免許権者に返納する)
有効期間は免許換えをした日から5年間です。
3つのに該当する場合で、免許換えを行わなかった場合、免許取り消し処分を受けることになります。