宅地建物取引士になるには
宅地建物取引士になるには、宅建の試験を受けて合格するだけではなることができません。合格後、都道府県知事から資格登録を受け、宅地建物取引士証が発行されます。こうして宅地建物取引士になることができます。
実務経験が2年以上ない場合には、宅建試験合格後、登録実務講習を修了しなければなりません。講習修了後、都道府県知事から資格登録を受けることができます。
※ 登録実務講習とは、登録実務実施期間が行う講習であり、国土交通大臣が2年以上の実務経験を有すると同等以上の能力を有すると認めたもの。
宅地建物取引士にできるとこと
宅建士になるとできることは、大きく分けると2つです。
- 35条の重要事項の説明・記名・押印
- 37条の記名・押印
35条とは、契約締結前の重要事項の説明・記名・押印です。
37条とは、契約締結後の記名・押印です。37条は、重要事項の説明は不要です。
37条とは、契約締結後の記名・押印です。37条は、重要事項の説明は不要です。
シンプルなことですが、重要な事項なので、確実に覚えておきましょう。